●公証人役場
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
●法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kanto.html
●東京法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
公証人役場と法務局
法務局の人は公務員
公証人役場の人は、法曹界出身の方(裁判官、検事、弁護士など)
法務局の方は「仕事」ですから、時間内であれば丁寧に教えてくれます
●●これ大切なポイント●●
公証人役場の方は、基本的には1件いくらで費用が発生すると思ったほうがいいです
品のいい方も多いですよ
もともと偉い方ですので・・・
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追記
公証人連合会HPより
(公証人とは)
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、
法務大臣が任命する公務員で、後記の公証役場で執務しています。
すなわち、その多くは、司法試験合格後司法修習生を経、30年以上の実務経験を有する
法曹有資格者から任命されます。
そのほか、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、
公証人審査会の選考を経た者も任命できることになっています。
平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、
多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等
審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により任命されることにな
りました。
という記載がありました。
公証人法には下記のとおり定められています。
第10条 公証人ハ法務局又ハ地方法務局ノ所属トス
2 各法務局又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ人数ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其
ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム
第11条 公証人ハ法務大臣之ヲ任シ及其ノ属スヘキ法務局又ハ地方法務局ヲ指定ス
第12条 左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
1.日本国民ニシテ成年者タルコト
2.一定ノ試験ニ合格シタル後6月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト
2 試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム
第13条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タル
ノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得
第13条ノ2 法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有ス
ル者ニシテ
政令ヲ以テ定ムル審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条ニ定ム
ル機関ヲ謂フ)
ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得 但シ第8条
ニ規定スル場合ニ限ル
ので、正確に言うと法曹経験者だけというわけではないようです
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株式会社 フォスターワン