OCR用紙 新会社法で会社設立
「商 号」 株式会社フォスターワン
「本 店」 東京都千代田区神田錦町3-21
「公告をする方法」官報に掲載してする
「目的」
1.起業支援、マーケティングに関するコンサルティング業
2.経営、採用、就職に関するセミナーの開催
3.広告代理店業務
4.求人情報の提供,職業の適性に関する助言
5.職業のあっせん
6.労働者派遣事業
7.インターネットによる情報サービス業
8.インターネットを利用した通信販売業
9.インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与
10.製版、印刷、製本及び出版物の販売
11.書籍、雑誌等の出版および販売
12.市場調査業
13.旅行代理店業
14.文書管理、情報入力、受付、翻訳の業務受託
15.子育て支援のためのセミナーの開催
16.コーチング業
17.前各号に付帯し、または関連する一切の事業
「発行する株式の総数」000株
「発行済み株式の総数」00株
「資本の額」000円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」坂上仁志
「役員に関する事項」
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「資格」取締役
「氏名」0000
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」0000
「役員に関する事項」
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「資格」代表取締役
「住所」川崎市
「氏名」坂上仁志
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「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」
「解散事由」
会社は、商法第404条各号に掲げる事由のほか、新事業創出促進法第10条の18第1項の規定により、次に掲げる事由により解散する。1.資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社もしくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと2.新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条第1項の確認を取り消されたこと
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「登記記録に関する事項」設立
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株式会社 フォスターワン